64歳11カ月での退職はほんとに得か考える
65歳以上で離職した場合50日分が一括で支給されますが、
20年以上の被保険者期間の場合、65歳の誕生日の2日前に離職した場合150日分受給できる可能性があるのですが、どれくらいお得か考えてみました。
65歳以上で離職すると、一括支給される
65歳以上では基本手当はもらえません。その代わり「高年齢求職者給付金」という手当を受給できます。
被保険者期間が1年以上の場合、50日分一括支給されます。
被保険者期間が1年以上の場合、50日分一括支給されます。
支給額はボーナスを除く平均給与の50~80%なので
1月の平均給与が13万の場合、支給額は約17万です。
ハローワークへは3回の訪問で済みます(たぶん)。(申し込み、説明会、認定日)
自己都合退職の場合でも3ヶ月間の給付制限もなく、一括でもらえるので
求職活動も必要なく、気分的にはとても楽です。
64歳11カ月で退職する場合、就職活動すると支給される
雇用保険は、働く意思と能力があり、仕事を探しているけれど、まだみつからない人への給付なので、150日分フル受給するには、結構ハードルがあります。
定年前の自己都合なので以下の手続きが必要です。
- 65歳の誕生日の2日前までに退職
- 65歳を過ぎて求職申し込み
- 7日待機期間
- 3ケ月給付制限期間
- 求職活動 最低月2回
- 認定日(失業認定)
- 振り込み
(5,6,7を28日サイクルで受給期間繰り返し、失業から1年以内に完結する。)
求職活動 をハローワークの「職業相談」で行う場合、
認定日に「職業相談」も合わせて行ったとしても、
3ケ月給付制限期間+150日受給期間の8カ月で
10回以上はハローワークを訪問し求職活動が必要です。
認定日は変更できないそうですし、ハローワークが遠い場合も不便です。
またすぐに就職できない場合や、体と心の充電が希望の場合には
失業保険をもらうためだけに求職活動するのは力も入らず気もひけます。
再雇用で収入が下がっていて1月の平均給与が13万程度の場合、150日フルにもらっても支給額は約51万です。
結論
64歳11カ月での退職の損得は、人によって価値観によって異なる。
65歳以降も週20時間以上働くことが希望でいい仕事を探したい人。
誕生日前の退職で退職金が減額などの不利益にならない人。
64歳でも収入があまり下がってない人。
64歳でも収入があまり下がってない人。
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