ブログに画像や文章を引用する場合の法律と作法

ネットで公表された情報を参考にすることが多いので注意点を確認しました。

法律上の引用とは

出典:著作権法|公益社団法人著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html#032

著作権法(引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

引用が許されるのは次のすべての要件を満たす場合です。

既に公表されている著作物」であること
公正な慣行」に合致すること
報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
引用部分が明確になっていること(明瞭区別性)
引用を行う「必然性」があること
出所の明示」があること

それ以外はパクリとみなされ、訴えられると罪に問われます。


引用の作法(文部科学省のコンテンツ利用ガイド)

出典:文部科学省ウェブサイト利用規約(http://www.mext.go.jp/b_menu/1351168.htm)


1) 出典の記載について
ア コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下のとおりです。

(出典記載例)
出典:文部科学省ホームページ (http://www.mext.go.jp/)
出典:「学校基本調査」(文部科学省) (http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm) (○年○月○日に利用) など


イ コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。なお、編集・加工した情報を、あたかも国(又は府省等)が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。

(コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)

資料:「学校基本調査」(文部科学省) (http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm)を加工して作成

コンテンツを編集・加工等して利用する場合の表記は特に注意が必要ですね。

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