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64歳11カ月での退職はほんとに得か考える

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65歳で退職する場合、退職日をいつにするかで、雇用保険からの基本手当(いわゆる失業保険)の給付日数が変わります。 65歳以上で離職した場合50日分が一括で支給されますが、 20年以上の被保険者期間の場合、65歳の誕生日の2日前に離職した場合150日分受給できる可能性があるのですが、どれくらいお得か考えてみました。 65歳以上で離職すると、一括支給される 65歳以上では基本手当はもらえません。その代わり「高年齢求職者給付金」という手当を受給できます。 被保険者期間が1年以上の場合、 50日分一括支給 されます。 支給額はボーナスを除く平均給与の50~80%なので 1月の平均給与が13万 の場合、支給額は 約17万 です。 ハローワークへは3回の訪問 で済みます(たぶん)。(申し込み、説明会、認定日) 自己都合退職の場合でも3ヶ月間の給付制限もなく、一括でもらえるので 求職活動も必要なく、気分的にはとても楽です。 64歳11カ月で退職する場合、就職活動すると支給される 雇用保険は、働く意思と能力があり、仕事を探しているけれど、まだみつからない人への給付なので、150日分フル受給するには、結構ハードルがあります。 定年前の自己都合なので以下の手続きが必要です。 65歳の誕生日の2日前までに退職 65歳を過ぎて求職申し込み 7日待機期間 3ケ月給付制限期間 求職活動 最低月2回 認定日(失業認定) 振り込み (5,6,7を28日サイクルで受給期間繰り返し、失業から1年以内に完結する。) 求職活動 をハローワークの「職業相談」で行う場合、 認定日に「職業相談」も合わせて行ったとしても、 3ケ月給付制限期間+150日受給期間の8カ月で 10回以上はハローワークを訪問し求職活動が必要 です。 認定日は変更できないそうですし、ハローワークが遠い場合も不便です。 またすぐに就職できない場合や、体と心の充電が希望の場合には 失業保険をもらうためだけに求職活動するのは力も入らず気もひけます。 再雇用で収入が下がっていて 1月の平均給与が13万 程度の場合、150日フルにもらっても支給額は 約51万 です。 結論 64歳11カ月での退職の損